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無添加化粧品「旧表示指定成分」とは。
一般的に”無添加”と呼ばれている化粧品の概要。「旧表示指定成分」
以前、
2001年3月までは厚生省によって定められていた、アレルギー反応を起こす疑い
のある成分102種類「表示指定成分」が入っていない化粧品が
「無添加化粧品」と呼ばれていました。
ただ、その後の法改正などによって
2001年4月以降は、”指定成分”という表記が無くなり、「配合されているすべての成分を化粧品に明記すること」
が必須要素となっています。
現在、「無添加」と表記・表現している化粧品などに関しては実質多様性が存在しており、
防腐剤や化学合成成分など肌への刺激を有する成分がまったく含まれていない「完全無添加」
なものから、2001年までに指定のあった”指定成分102種”を含まない化粧品という意味での
「旧表示指定成分を含まない無添加」・・というものが存在しています。一般的に”無添加”
といった場合は、この「旧表示指定成分」を含まないものを意味しています。
ただし、そのような”旧表示指定成分を含まない無添加”の場合は指定成分以外の防腐剤や
色素などは使われている可能性があるということを認識しておくことが大切です。
旧表示指定成分102種
安息香酸およびその塩類(安息香酸Na)
イクタモール・
イソプロピルメチルフェノール ・
ウンデシレン酸及びその塩類 ・
ウンデシレン酸モノエタノールアミド・
エデト酸及びその塩類 ・
塩化アルキルトリメチルアンモニウム・
塩化ジステアリルジメチルアンモニウム・
塩化ジステアリルジメチルベンジルアンモニウム・
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム ・
塩化セチルトリメチルアンモニウム ・
塩化セチルピリジニウム ・
塩化ペンザルコニウム ・
塩化ペンゼトニウム ・
塩化ラウリルトリメチルアンモニウム・
塩化リゾチーム ・
塩酸アルキルジアミノエチルグリシン・
塩酸クロルヘキシジン ・
塩酸ジフェンヒドラミン ・
オキシペンゾン ・
オルトフェニルフェノール・
カテコール ・
カンクリスチンキ・
グアイアズレン ・
グアイアズレンスルホン酸ナトリウム・
グルコン酸クロルヘキシジン ・
クレゾール ・
クロラミンT ・
クロルキシレノール・
クロルクレゾール ・
クロルフェネシン ・
クロロブタノール ・
5−クロロー2−メチルー4−イソチアゾリンー3−オン・
酢酸−dl-α−トコフェロール ・
酢酸ポリオキシエチレンラノリンアルコール・
酢酸ラノリン ・
酢酸ラノリンアルコール・
サリチル酸及びその塩類 ・
サリチル酸フェニル ・
ジイソプロパノールアミン・
ジエタノールアミン ・
シノキサート ・
ジプチルヒドロキシトルエン・
臭化アルキルイソキノリニウム・
臭化セチルトリメチルアンモニウム・
臭化ドミフェン ・
ショウキョウチンキ・
ステアリルアルコール・
セタノール ・
セチル硫酸ナトリウム・
セトステアリルアルコール ・
セラック ・
ソルビン酸及びその塩類・
チモール ・
直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム ・
チラム ・
デヒドロ酢酸及びその塩類・
天然ゴムラテックス ・
トウガラシチンキ ・
dlーαートコフェロール・
トラガント ・
トリイソプロパノールアミン・
トリエタノールアミン ・
トリクロサン ・
トリクロロカルバニリド・
ニコチン酸ペンジル ・
ノニル酸パニリルアミド・
バラアミノ安息香酸エステル・
バラオキシ安息香酸エステル ・
バラクロルフェノール ・
バラフェノールスルホン酸亜鉛・
ハロカルバン ・
2一(2−ヒドロキシー5−メチルフェニル)ペンゾトリアゾール・
フェノール ・
プチルヒドロキシアニソール・
プロピレングリコール ・
ヘキサクロロフェン ・
ペンジルアルコール ・
没食子酸プロピル ・
ポリエチレングリコール(平均分子量が600以下のもの ・・・表示では、PEG12以下のもの) ・
ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩類 ・
ポリオキシエチレンラノリン ・
ポリオキシエチレンラノリンアルコール・
ホルモン ・
ミリスチン酸イソプロピル・
2−メチルー4−イソチアゾリンー3−オン・
ラウリル硫酸塩類 ・
ラウロイルサルコシンナトリウム・
ラノリン ・
液状ラノリン・
還元ラノリン ・
硬質ラノリン ・
ラノリンアルコール・
水素添加ラノリンアルコール・
ラノリン脂肪酸イソプロピル ・
ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール・
レゾルシン ・
ロジン ・
タール色素・
香料 ・
色素
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